播磨町議会 2020-03-03 令和 2年 3月定例会(第1日 3月 3日)
別表(第3条、第4条関係)でありますが、助成対象要件を規定しております。 第2号、障害者における適用条文の整理を行い、16ページにお進みください、第4号の乳幼児等における要件を削除し、新たに高齢障害者における要件を追加するものであります。 議案書24ページをお願いします。 附則でありますが、施行期日は令和2年4月1日からとしております。 以上で、提案理由の説明を終わります。
別表(第3条、第4条関係)でありますが、助成対象要件を規定しております。 第2号、障害者における適用条文の整理を行い、16ページにお進みください、第4号の乳幼児等における要件を削除し、新たに高齢障害者における要件を追加するものであります。 議案書24ページをお願いします。 附則でありますが、施行期日は令和2年4月1日からとしております。 以上で、提案理由の説明を終わります。
不妊や不育に悩んでおられる方が経済的な理由で子どもを持つことをあきらめることがないよう、治療費助成額を県内最大級に増額するとともに、助成対象要件である所得制限を撤廃し、助成対象を拡大します。
改正の理由でございますが、地方税法の一部改正により指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割額の税率が変更となったことに伴い、福祉医療費の助成対象要件である市町村民税所得割額の算定に関する特例を設けるため、所要の改正を行うものでございます。
議案第62号、本案は、医療の助成に関する条例の一部改正で、兵庫県が福祉医療費助成事業実施要綱を改正することに準拠して、医療費助成制度に係る助成対象要件を見直そうとするものであります。その主な内容は、障がい者に係る医療費助成の所得要件について、市町村民税の所得割の額に地方税法附則第7条の2第4項に規定する「ふるさと納税ワンストップ特例制度」における申告特例控除額を加算するものであります。
委員から、「助成対象要件の変更は、多くの高齢者の生活を圧迫するものであるため、本案には反対である」との意見がありました。 委員会は、採決の結果、賛成多数で原案可決と決定しました。
条例改正の概要で説明しましたが、この条例の施行日前から既に65歳以上69歳以下の高齢期移行者につきましては、70歳になるまでの間、現行の助成対象要件となられる方につきましては、現行の自己負担割合と自己負担限度額として医療費の助成を行うものでございます。 最後に、4として、平成26年7月1日前から高齢期移行者である者については、なお従前の例によるとしております。
別表、助成対象要件の所得要件(1)、29ページの中ごろでございますが、児童扶養手当の全部が「支給停止となる額に満たないこと」を、児童扶養手当の全部が「支給される額であること(母子家庭の母等が低所得者である場合には、児童扶養手当が支給停止となる額に満たないこと)」に改めるものでございます。
まず、老人医療費助成事業の助成対象要件につきましては、これまで本人が市民税非課税者で同居する65歳以上の方がおられる場合には、その方の市民税課税所得が145万円未満である者とされていましたが、市民税非課税世帯に属し、かつ本人の年金収入を加えた所得が80万円以下である者に改められ、同一世帯全員の所得で判定を行うこととなります。
別表の改正でありますが、助成対象要件となる所得要件の改正がなされており、老人の場合は「所得制限基準が65歳以上69歳以下で、住民税非課税者で、65歳以上で住民税課税所得145万円以上かつ収入520万円以上の所得者の家族でない者」から「住民税非課税世帯で、年金収入を加えた所得が80万円以下」と変更されたことによるものであります。
ウの人権費補助に正社員の縛りをについてでございますが、新規雇用者を対象とした雇用奨励金の目的は、市民の安定的な雇用の確保を図るためのものであり、助成対象要件は工場の操業開始までに雇用すること、常時勤務する従業員で市内に居住していること、雇用保険に加入することとしており、操業開始から1年ごとに雇用実績に基づき助成をしているところでございます。
その内容は、3歳から6歳の就学前の幼児について、医療費の保険診療にかかる自己負担額を全額助成し、さらに、助成対象要件である保護者の所得要件については削除し、助成対象者の拡大・充実を図ることとしております。 なお、附則におきまして、この条例は平成19年4月1日から施行することといたしております。 参考としまして、17ページから20ページに新旧対照表を添付しております。
平成18年7月1日から平成20年6月30日までの特例措置についての規定であり、老人の福祉医療費助成対象要件の本人の所得要件として、現行、市町村民税が課せられていないことと規定していることについて、これを(ア)とし、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項及び第4項の規定、すなわち、平成18年度、平成19年度分の個人の市町村民税の均等割について、前年の合計所得金額が125
報告によりますと、提言の中で、制度見直しの骨子が掲げられており、その第1点として、雇用要件や投下固定資産額要件といった助成対象要件の緩和により優遇措置を受けやすくして、企業の投資意欲を増大させること。 第2点として、事業所税に対する新たなる優遇措置を検討し、また、既存の優遇措置についても、交付額や限度額及び助成期間等の見直しを図ること。
本委員会といたしましては、今回の助成対象要件の緩和に当たり、保育士資格者の配置人数の要件が除かれるなど、他の事業の要件と比較して整合性に欠ける面があることから、合理的な基準に基づいて助成対象施設を決定すべく、再調整されるよう要望いたしました。 その二つは、保育園待機児童の解消についてであります。